-----> 基 本 理 念 <-----
ユイマール精神のもと、
誰もが安心して快適に暮らせるまち、
豊かな心をはぐくむまち

   沖縄には、日の昇る東の海の彼方に理想郷があり、そこが豊穣、幸福、活力といった恵みをもたらし、すべての人々が、ともに援(たす)けあい敬(うやま)いあいながら生きる世の中(ニライカナイ・世(ユ))があるという言い伝えがあります。それは、他人を思いやり、お互いを支え合い、助け合い、共に生きるという「ユイマール精神」につながるものがあります。新市社会福祉協議会は、地域の風土を大切にしながら、住民一人ひとりを尊重し、誰もが安心して快適に暮らせるまち、豊かな心をはぐくむまちを実現し、次世代への継承に努めます。


-----> 基 本 目 標 1<-----
チュケートゥナイ(*1)のユイマール(*2)による福祉のまちづくり
~ 地 域 福 祉 活 動 の 推 進 ~

   近年、プライバシーの保護等が進む中で、近所同士の関係が希薄になり、家庭や地域が持っていた相互扶助(*3)機能が弱体化しつつあります。こうした状況の中で、南城市社会福祉協議会は、地域住民や関係団体等との協働・連携により、潜在化しているニーズ(*4)の的確な把握に努めます。さらに、小地域ネットワーク(*5)等の地域福祉(*6)の取り組みを計画的・総合的に推進し、ユイマールの精神で地域住民がお互いを認め合いながら、共に歩んでいける福祉のまちづくりを目指します。
*1 隣近所
*2 助け合い
*3 人(組織)と人(組織)がお互いに助け合うこと。互助とも言う。家族や親族による助け合いは、そのもっとも基本的な形で、広域的になると、社会連帯の基本理想となり、現代の社会福祉の基本部分にも通ずる。
*4 要望 必要
*5 自治会等の小地域を基盤として、住民の参加と協力により、同じ地域の中で援助が必要な方々の生活を見守り、支え合って行く隣人同士の助け合い活動。
*6 住民が地域社会において自立した生活を営むことを可能にするために必要な福祉と保健・医療サービスの総合化、福祉の増進、予防活動、福祉環境の整備、住民参加の福祉活動の支援を行い、これらの活動をとおして福祉のコミュニティーの形成をめざす福祉活動の総体をいう。


-----> 基 本 目 標 2<-----
生きがいと安らぎのある福祉のまちづくり
~福祉サービス・在宅福祉サービスの推進~

   誰もが住み慣れた地域の中で社会の一員として尊重され、いつまでも安心して暮らせる社会を望んでいます。そのような社会を築くためには、高齢者や障害者の暮らし、子供たちの健全育成を地域で支えていく支援体制や福祉サービスの充実・発展が必要です。南城市社会福祉協議会では、相談援助機能を強化し、地域住民の声を積極的に取り入れるとともに、あらゆるニーズに対応できる体制づくりに努めます。さらに、地域福祉・在宅福祉の中核的役割を担い、行政や福祉関係機関と連携を密にし、「誰もが いつでも どこでも 必要とするサービスを利用できるまち」「地域住民が生涯にわたって生きいきと暮らせる安らぎのある福祉のまち」づくりに努めます。


-----> 基 本 目 標 3<-----
チムヂュラサ(*1)で支える福祉のまちづくり
~ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 推 進 ~

   思いやりのある優しい心で共に生きるまちづくりを進めるためには、地域住民一人ひとりが相互理解のもと手を取りあい支え合いながら地域に根ざした活動を推進していかなければなりません。南城市社会福祉協議会では、チムヂュラサを育むための福祉教育(*2)を充実し、幼児から高齢者まで一貫したボランティア意識の高揚を図り、あらゆるボランティア活動への参加促進に努めます。さらに、ボランティアセンター(*3)機能を充実強化し、地域にある社会資源(*4)の有効活用を図りながら、住民参加や協働に基づく福祉コミュニティー(*5)づくりに取組みます。
*1 美しい心(思いやりのある優しい心)
*2 福祉についての知識や理解、住民参加を促すための講習、広報等による教育
*3 地域住民のボランティアに対する関心を高め、誰もが、いつでも、気軽にボランティア活動に参加できるような地域を作るための推進主体のこと。
*4 社会的ニーズを充足する施設、備品、サービス、資金、制度、情報、知識・技能、人材など。
*5 地域住民が地域内の福祉について主体的な関心を持ち、自らの積極的な参加により、援助を必要とする人々に対して福祉サービスを提供する地域共同体のこと。


-----> 基 本 目 標 4<-----
地域に根ざし住民から信頼される社協
~ 社 協 の 運 営 ・ 基 盤 強 化 ~

   めまぐるしく変化する社会情勢は社会福祉においても様々な影響を及ぼしています。経済不況がもたらす生活苦、犯罪の低年齢化、扶養機能の低下等の社会問題が深刻化する中、地域福祉においては、総合的かつ専門的な対応が求められています。このような状況のもと、社会福祉協議会は法的(*1)に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられました。その使命を達成するため、新市社会福祉協議会では、地域住民の意向を的確に反映することができるよう、地域住民を主体とした幅広い組織構成と地域に根ざした特徴ある活動を行い、地域住民に開かれた組織運営を目指します。また、役職員の意識改革と資質向上を図り、組織・事務局体制の充実に努め、さらに財政面では、公的財源(*2)の確保、自主財源(*3)の増強により、効率的運営を計画的に実行し、地域福祉の推進役としての機能を強化します。
*1 平成12年「社会福祉法」の一部改正により、社会福祉法第109条に明記された。
*2 行政等からの補助金や委託金
*3 会費、寄付金、共同募金配分金、介護報酬等