区 分 |
役 割 |
行政区(区長) |
① |
新たな登録希望者の把握に努める。 |
② |
登録希望者には、申請書の記入を促し、記入後は回収し市へ提出する。 |
③ |
登録者に対しては、地域支援員(友愛訪問員)又は隣組(班)を中心とした近隣住民により、普段からの見守り体制の強化に努める。 |
④ |
災害時に要援護者や地域支援員(友愛訪問員)がスムーズに行動できるように、区役員や民生委員児童委員と連携し、避難経路の確認等を行い、非常時に備えておく。 |
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地域支援員 (友愛訪問員) |
① |
自分が担当する要援護者に対し、普段からできる範囲での見守りを行う。 (安否確認、話相手、買い物、掃除等) |
② |
毎月の活動を訪問活動記録簿に記入し、民生委員児童委員へ提出する。 |
③ |
活動記録簿に気になることがあれば記入するか、民生委員児童委員へ連絡する。 |
④ |
要援護者がなるべく孤立しないように、地域の行事や防災訓練等へ一緒に参加し、災害時の情報伝達の方法や避難経路の確認等を行い、災害時にとるべき行動を確認する。 |
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民生委員児童委員 |
① |
新たな登録希望者の把握に努める。 |
② |
新たに登録を希望する人がいた場合は、申請書への記入をお願いするとともに、地域支援員(友愛訪問員)を選任する。(申請書を市又は社協へ提出する。) |
③ |
地域支援員の記入した毎月の訪問活動記録簿を回収し、登録者の状況を把握する。又、緊急に支援が必要な登録者については、区長と相談の上、地域住民又は市、社協へ支援を依頼する。 |
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南城市社協 |
① |
地域から提出された訪問活動記録簿の集計を行い、支援を必要とされる要援護者への適切な支援を行う。 |
② |
新たに希望登録者の申請があった場合は、訪問活動記録簿を作成し、地域支援員(友愛訪問員)へ民生委員児童委員をとおして渡す。 |
③ |
新たな登録者が出た場合は、地域の役員及び民生委員児童委員、地域支援員並びにその他の支援者とともに、災害時地域支援マップの作成を行う。 |
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南城市 |
① |
新規の介護保険の認定者のうち見守りが必要な者、一人暮らし高齢者、在宅重度心身障害者については、申請と同時に情報開示の同意に対する意思認定を行う。 |
② |
新たな登録者については、台帳を作成し、行政区(区長)、民生委員児童委員、社会福祉協議会へ配付する。 |
③ |
登録内容の変更に関しても、新たな台帳を作成行政区(区長)及び民生委員児童委員、社会福祉協議会に配付し差し替えをお願いする。(死亡及び転出については情報を提供し、台帳の破棄をお願いする。) |
④ |
地域防災訓練等を支援する。(消防団や島尻消防組合との連携等) |
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